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国立研究開発法人土木研究所法 第十六条 (主務大臣等)

平成十一年法律第二百五号法律
(主務大臣等)

第十六条

研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
  2. 第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産大臣
  3. 第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、国土交通大臣

2研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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