(国土交通大臣の指示)
第十五条
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号又は第二号の業務(次条第一項第二号に規定する業務を除く。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。