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独立行政法人日本学術振興会法 第十五条の二 (株式等の取得及び保有)

平成十四年法律第百五十九号法律
(株式等の取得及び保有)

第十五条の二

振興会は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

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