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独立行政法人日本学術振興会法 第十五条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百五十九号法律
(業務の範囲)

第十五条

振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。
  2. 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。
  3. 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。
  4. 学術の応用に関する研究を行うこと。
  5. 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。
  6. 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。
  7. 第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  8. 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。
  9. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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