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独立行政法人日本学術振興会法 第十四条 (評議員)

平成十四年法律第百五十九号法律
(評議員)

第十四条

評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2評議員の任期は、二年とする。

3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。

4理事長は、前項において準用する通則法第二十三条第二項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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