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独立行政法人日本学術振興会法 第十三条 (評議員会)

平成十四年法律第百五十九号法律
(評議員会)

第十三条

振興会に、評議員会を置く。

2評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。

3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。

4評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

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