(評議員会) 第十三条 振興会に、評議員会を置く。2評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。4評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗