条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本学術振興会法 第十二条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百五十九号法律
(役員及び職員の地位)

第十二条

振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学術振興会法第十二条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第十一条(役員の欠格条項の特例) 独立行政法人日本学術振興会法 目次 第十三条(評議員会) →