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独立行政法人日本学術振興会に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十五年文部科学省令第四十八号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

振興会に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 振興会法第十五条第一号に規定する助成に関する事項
  2. 振興会法第十五条第二号に規定する資金の支給に関する事項
  3. 振興会法第十五条第三号に規定する業務に関する事項
  4. 振興会法第十五条第四号に規定する研究に関する事項
  5. 振興会法第十五条第五号に規定する援助に関する事項
  6. 振興会法第十五条第六号に規定する調査及び研究に関する事項
  7. 振興会法第十五条第七号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
  8. 振興会法第十五条第八号に規定する審査及び評価に関する事項
  9. 振興会法第十五条第九号に規定する附帯業務に関する事項
  10. 業務委託の基準
  11. 十一
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  12. 十二
    その他振興会の業務の執行に関して必要な事項

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