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独立行政法人日本学術振興会法 第二十四条

平成十四年法律第百五十九号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。

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