条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人日本学術振興会法
› 第二十三条
独立行政法人日本学術振興会法 第二十三条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
平成十四年法律第百五十九号
法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十三条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には適用しない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本学術振興会法第二十三条(国家公務員宿舎法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(主務大臣等)
独立行政法人日本学術振興会法 目次
第二十四条 →