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独立行政法人日本学術振興会法 第二十二条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百五十九号法律
(主務大臣等)

第二十二条

振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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