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独立行政法人日本学術振興会法 第二十一条 (国会への報告等)

平成十四年法律第百五十九号法律
(国会への報告等)

第二十一条

振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

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