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独立行政法人日本学術振興会法 第十九条 (区分経理)

平成十四年法律第百五十九号法律
(区分経理)

第十九条

振興会は、第十八条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

2振興会は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

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