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独立行政法人日本学術振興会に関する省令 第十五条 (共通事項の経理)

平成十五年文部科学省令第四十八号府省令
(共通事項の経理)

第十五条

振興会は、振興会法第十九条第一項又は第二項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

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