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独立行政法人日本学術振興会法 第十八条の二 (基金の設置等)

平成十四年法律第百五十九号法律
(基金の設置等)

第十八条の二

振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、振興会に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

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