条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人環境再生保全機構法 第十条の三 (株式等の取得及び保有)

平成十五年法律第四十三号法律
(株式等の取得及び保有)

第十条の三

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人環境再生保全機構法第十条の三(株式等の取得及び保有)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の二(業務の委託) 独立行政法人環境再生保全機構法 目次 第十一条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) →