(業務の委託)
第十条の二
機構は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(次項において「都道府県等」という。)に対し、前条第一項第七号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる。
2都道府県等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
機構は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又は環境大臣の指定する者(次項において「都道府県等」という。)に対し、前条第一項第七号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる。
2都道府県等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。