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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十六条の二 (株式等の取得及び保有)

平成二十六年法律第四十九号法律
(株式等の取得及び保有)

第十六条の二

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

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