(研究機構の研究開発設備等) 第十三条 法第十三条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一スマート農業技術(法第二条第一項に規定するスマート農業技術をいう。)が組み込まれた農業機械等(同項に規定する農業機械等をいう。)二スマート農業技術等(法第二条第五項に規定するスマート農業技術等をいう。)の開発に用いる設備等(法第七条第四項第一号に規定する設備等をいう。次号において同じ。)及びほ場三前二号に掲げる農業機械等並びに設備等及びほ場の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗