(開発供給実施計画の概要の公表) 第十四条 農林水産大臣は、法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定に係る開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業の概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗