(開発供給実施計画の変更の認定の申請)
第十五条
法第十四条第一項の規定により開発供給実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一変更後の開発供給実施計画及び変更前の開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業の実施状況を記載した書類
- 二第十一条第二項第二号から第六号までに掲げる書類