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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第十五条 (開発供給実施計画の変更の認定の申請)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(開発供給実施計画の変更の認定の申請)

第十五条

第十四条第一項の規定により開発供給実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 変更後の開発供給実施計画及び変更前の開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業の実施状況を記載した書類
  2. 第十一条第二項第二号から第六号までに掲げる書類

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