(開発供給実施計画の軽微な変更)
第十六条
法第十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所の変更
- 二開発供給事業の実施期間の六月以内の変更
- 三開発供給事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の開発供給実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更
法第十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。