(開発供給事業の用に供する設備等の整備に関して開発供給実施計画に記載すべき事項) 第十二条 法第十三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、開発供給事業の用に供する施設の在する土地の所在、地番、地目及び面積とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗