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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第三条 (基本理念)

令和六年法律第六十三号法律
(基本理念)

第三条

生産方式革新事業活動は、スマート農業技術の活用による農作業の効率化等の効果を十分に発揮させるためには農産物の従来の生産の方式を変更することが重要であることに鑑み、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図り、かつ、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むことにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。

2開発供給事業は、農業技術及び情報通信技術を有効かつ適切に組み合わせ、及び農業者等の需要に的確に対応してスマート農業技術等の開発及びその成果の普及が図られることが重要であることに鑑み、開発供給事業を行う者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)その他の国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学その他の関係者がそれぞれの知識及び技能並びに技術、設備、情報システム等を活用しつつ、これらの関係者の相互の密接な連携を図り、かつ、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を重点的かつ迅速に開発し、農業者等に供給することにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。

3生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に当たっては、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた知見が開発供給事業に、又は開発供給事業の実施を通じて得られた成果が生産方式革新事業活動に有効に活用されるよう、生産方式革新事業活動を行う農業者等又は開発供給事業を行う者相互間の連携及び協力の促進が図られなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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