(地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート農業技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗