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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第四条 (国の責務)

令和六年法律第六十三号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念にのっとり、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2国は、スマート農業技術の活用の促進に関する施策の推進に当たっては、生産方式革新事業活動を行う農業者等及び開発供給事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。

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