(目的)
第一条
この法律は、農業者の減少及び高齢化の進展、農業の分野における情報通信技術の進展、食料に対する国民の需要の高度化及び多様化その他の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進するための措置を講ずることにより、スマート農業技術の活用を促進し、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
この法律は、農業者の減少及び高齢化の進展、農業の分野における情報通信技術の進展、食料に対する国民の需要の高度化及び多様化その他の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進するための措置を講ずることにより、スマート農業技術の活用を促進し、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。