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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第一項の農林水産省令で定めるもの)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(法第二条第一項の農林水産省令で定めるもの)

第一条

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、農業用の器具並びに農業用設備又は農業用施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。

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