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情報処理の促進に関する法律 第三条 (情報処理安全確保支援士の業務)

昭和四十五年法律第九十号法律
(情報処理安全確保支援士の業務)

第三条

情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に情報処理振興事業協会に対してされた出資は、改正後の第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。

(旧特別勘定の清算)

前条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第三十四条の二に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。

2機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

経済産業大臣は、施行日から機構に新情報処理促進法第二十二条に規定する登録事務(以下この項において「登録事務」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録事務を行う旨を官報で公示することができる。

2前項の規定による公示があったときは、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十条第二項の規定による公示があったものとみなす。

3機構は、第一項の規定による公示があったときは、施行日までに、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項に規定する登録事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(出資等業務基準に関する準備行為)

独立行政法人情報処理推進機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新情報処理促進法第四十八条第一項の規定の例により、同項の基準の認可の申請を行うことができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新情報処理促進法第四十八条の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

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