(旧特別勘定の清算)
前条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第三十四条の二に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。
2機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
経済産業大臣は、施行日から機構に新情報処理促進法第二十二条に規定する登録事務(以下この項において「登録事務」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が登録事務を行う旨を官報で公示することができる。
2前項の規定による公示があったときは、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十条第二項の規定による公示があったものとみなす。
3機構は、第一項の規定による公示があったときは、施行日までに、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、新情報処理促進法第二十三条第二項において読み替えて準用する新情報処理促進法第十一条第一項に規定する登録事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(出資等業務基準に関する準備行為)
独立行政法人情報処理推進機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新情報処理促進法第四十八条第一項の規定の例により、同項の基準の認可の申請を行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新情報処理促進法第四十八条の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。