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情報処理の促進に関する法律 第四十二条 (役員)
昭和四十五年法律第九十号
法律
(役員)
第四十二条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
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