条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第四十三条 (理事の職務及び権限等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(理事の職務及び権限等)

第四十三条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第四十三条(理事の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(役員) 情報処理の促進に関する法律 目次 第四十四条(理事の任期) →