条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行令 第二十一条 (情報処理推進債券の発行の認可)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(情報処理推進債券の発行の認可)

第二十一条

機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 情報処理推進債券の発行を必要とする理由
  2. 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 情報処理推進債券の募集の方法
  4. 情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする情報処理推進債券申込証
  2. 情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行令第二十一条(情報処理推進債券の発行の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(利札が欠けている場合) 情報処理の促進に関する法律施行令 目次 第二十二条(指定高速情報処理用半導体の種類) →