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情報処理の促進に関する法律施行令 第二十二条 (指定高速情報処理用半導体の種類)
昭和四十五年政令第二百七号
政令
(指定高速情報処理用半導体の種類)
第二十二条
法
第六十一条第一項
の政令で定める半導体の種類は、演算を行う半導体及び記憶を行う半導体とする。
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この条文が参照している条文
情報処理の促進に関する法律 第61条
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情報処理の促進に関する法律施行令 目次
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