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情報処理の促進に関する法律 第六十一条 (指定等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(指定等)

第六十一条

経済産業大臣は、政令で定める種類ごとに次の各号のいずれにも該当する半導体を指定することができる。

  1. 極めて大量の情報を極めて高速度で処理することを可能とする半導体であつて、情報処理の高度化のために特に必要なものであること。
  2. 我が国においてその半導体の生産及び供給が安定的に行われておらず、かつ、行われないおそれがある状況にあること。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、その旨を公表するものとする。

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