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情報処理の促進に関する法律 第六十条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

昭和四十五年法律第九十号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第六十条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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