条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第五十九条 (主務大臣等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(主務大臣等)

第五十九条

機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
  2. 第四十七条第一項第五号、第九号、第十号及び第二十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣
  3. 第四十七条第一項及び第二項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第五十九条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(機構の解散時における残余財産の分配) 情報処理の促進に関する法律 目次 第六十条(国家公務員宿舎法の適用除外) →