条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第五十八条 (機構の解散時における残余財産の分配)

昭和四十五年法律第九十号法律
(機構の解散時における残余財産の分配)

第五十八条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第五十二条第一項の第一種信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2前項の規定により第五十二条第一項の第一種信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第五十八条(機構の解散時における残余財産の分配)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(出資者原簿) 情報処理の促進に関する法律 目次 第五十九条(主務大臣等) →