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情報処理の促進に関する法律 第六十二条 (指定の取消し等)

昭和四十五年法律第九十号法律
(指定の取消し等)

第六十二条

経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

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