(指定の取消し等)
第六十二条
経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。