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情報処理の促進に関する法律 第四条の二 (業務の特例)

昭和四十五年法律第九十号法律
(業務の特例)

第四条の二

機構は、当分の間、第四十七条に規定する業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務を行う。この場合において、第八十一条第一号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第四条の二」とする。

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