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情報処理の促進に関する法律 第四十九条 (特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)

昭和四十五年法律第九十号法律
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)

第四十九条

経済産業大臣は、出資等業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、出資等業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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