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情報処理の促進に関する法律施行令 第九条 (国庫納付金の納付期限)
昭和四十五年政令第二百七号
政令
(国庫納付金の納付期限)
第九条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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