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情報処理の促進に関する法律施行令 第十八条 (債券の発行)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(債券の発行)

第十八条

機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、情報処理推進債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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