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情報処理の促進に関する法律施行令 第十九条 (情報処理推進債券原簿)

昭和四十五年政令第二百七号政令
(情報処理推進債券原簿)

第十九条

機構は、主たる事務所に情報処理推進債券原簿を備えて置かなければならない。

2情報処理推進債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 情報処理推進債券の発行の年月日
  2. 情報処理推進債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、情報処理推進債券の数及び番号)
  3. 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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