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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第十一条 (罰則)
平成十一年法律第百二十八号
法律
(罰則)
第十一条
第三条
の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
情報処理の促進に関する法律施行令 第1条
第14条
この条文が引用された裁判例
マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
福岡地方裁判所 令和2年6月15日 平成28(ワ)1123
棄却
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