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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第十四条

平成十一年法律第百二十八号法律

第十四条

第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

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