第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第四条の規定に違反した者二第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者三第六条の規定に違反した者四第七条の規定に違反した者五第九条第三項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗