(不正アクセス行為を助長する行為の禁止) 第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗