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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第五条 (不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

平成十一年法律第百二十八号法律
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

第五条

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

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