(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止) 第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗