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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第四条 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

平成十一年法律第百二十八号法律
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

第四条

何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

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(調整規定)

この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

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