(登録の取消し等)
第十六条
経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一第五条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が第二十一条から第二十三条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。
経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が第二十一条から第二十三条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前条(整備法第五条の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。